[概要] | 0歳から満3歳未満のお子さんを、基本的に少人数で保育する事業です。
利用時間帯は「朝から夕」です。通常の保育時間内にお子さんの送迎ができない場合などに対応するために延長保育を実施している園もあります。
神戸市には以下の3類型があります。
<家庭的保育事業>
少人数(最大5人まで)で家庭的な雰囲気のもと、きめ細かな保育を行います。
【保育時間】
保育短時間(8時間)を各施設で時間設定しています。一部施設では、保育標準時間(11時間)を時間設定しています(日曜・祝日および年末年始を除く)。延長保育の時間は施設によって異なります。
<小規模保育事業>
3歳未満の乳幼児を、少人数(最大19人まで)で、家庭的保育に近い雰囲気のもと、きめ細かな保育を行います。
<事業所内保育事業>
3歳未満の乳幼児を、企業や病院などが設置する保育施設を地域のお子さんにも開放して、一緒に保育を行います。
【保育時間】
保育標準時間(11時間)と保育短時間(8時間)の2区分を各施設で時間設定しています(日曜・祝日および年末年始を除く)。 |
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[対象者] | 0歳から満3歳未満のお子さん【3号認定が必要】
<家庭的保育事業>
生後7週目から入所可能
<小規模保育事業・事業所内保育事業>
生後6か月から入所可能(一部施設を除く)
教育・保育給付認定についてはこちら |
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[申し込みできる人] | 対象となるお子さんの保護者の方
保護者のいずれもが「保育を必要とする事由」により、家庭においてお子さんの保育が困難な場合に、3号認定を受けて、利用を申込できます。
※「保育を必要とする事由」については下記ページ内の「保育利用のご案内(PDF)」にて詳細をご確認ください。
申請・利用申込み方法 ー認定申請と利用申込の概要 申請方法ー(神戸市サイト) |
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[利用料(費用)] | 3歳児から5歳児は所得に関わらず、0歳から2歳児については市民税非課税世帯の保育料は無償です。0歳から2歳児の課税世帯については、市町村が保護者の所得に応じて定める「保育料」を毎月納入することになります。
利用者負担額等(保育料、副食費の免除可否)の階層は、子どもと同一世帯に属して生計を一にしている父母および父母以外の扶養義務者(家計の主宰者)のすべての方の市町村民税額の合算等で決まります。
4月分から8月分は前年度、9月分から翌年3月分は当該年度の市町村民税額により決定します。令和3年度と令和4年度の市町村民税額が異なる場合は、9月分から階層区分が変更となり利用者負担額等が変更になる場合があります。
・令和4年4月から8月の利用者負担額等
令和3年度市町民税額(令和2年分の所得が反映)に基づき算定
・令和4年9月から令和5年3月の利用者負担額等
令和4年度市町村民税額(令和3年分の所得が反映)に基づき算定 |
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[申し込み期限] | ・4月入所については、例年10月から11月頃受付けを行います。
・年度途中の入所については、入所希望月の前々月末日までにお申し込みください。
・申込は各区役所・支所で受付けています。 |
[手続きなど詳しくは] |
「認定こども園・保育所・地域型保育事業(神戸市サイト)」をご覧ください。
認定こども園・保育所・地域型保育事業(神戸市サイト)
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